苦情の解決のための体制

苦情の解決のための体制

当社はお客様からの苦情やお客様との紛争の処理について真摯にかつ適切に対応するよう、金融商品取引法第37条の7の規定に基づき、次に掲げる体制を整備しています。

お客様からの苦情等受付窓口
スターリング証券 マーケティング部 
電話: 03-6706-4866
FAX: 03-6685-4015
E-mail: info@sterlingsecurities.jp
郵便 〒107-0052 東京都港区赤坂8-10-24 住友不動産青山ビル 南館6F

(苦情・紛争解決のための基本方針)
1 お客様からの当社又は当社の従業員等に対する苦情・紛争については、マーケティング部が受け付け、その内容を記録するとともに、代表取締役または法務・コンプライアンス部に報告を行います。
2 当社の役職員は、苦情・紛争を発見したときは、速やかにマーケティング部及び法務・コンプライアンス部の責任者に、その内容を報告します。
3 代表取締役または内部管理担当役員は、マーケティング部及び法務・コンプライアンス部の責任者を指揮して、速やかな苦情・紛争の処理に当たります。
4 苦情・紛争の処理にあたっては、法令及び加入する協会 、 手続実施基本契約を締結する相手方となる指定紛争解決機関の諸規則に従って、誠意をもって対応します。
5 苦情・紛争の処理に当たる役職員は、顧客の個人情報について、個人情報保護の観点から適切に取り扱います。
6 反社会勢力による苦情等を装った圧力については、警察等関係機関と連携し断固たる対応を行います。
7 監査部は、苦情・紛争の処理が適切に実施されているかどうかについて、監査を行います。

また、当社の行う金融商品取引法上の業務の種別ごとに、次に掲げる措置を講じています。
①第一種金融商品取引業(投資信託の募集・私募の取扱い)
指定紛争解決機関である特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)と手続実施基本契約を締結しています。

②第二種金融商品取引業(集団投資スキームの募集・私募の取扱い)
加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が業務委託しているFINMACを通じて行います。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
所在地 東京事務所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
    大阪事務所 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル
電話番号 フリーダイヤル 0120-64-5005 (月~金曜日9:00~17:00 祝日等を除く)

③ 投資助言・代理業
紛争解決措置として東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会のあっせん・仲裁手続きを利用する措置
東京弁護士会 紛争解決センター 03-3581-0031
第一東京弁護士会 仲裁センター 03-3595-8588
第二東京弁護士会 仲裁センター 03-3581-2249